技術・人文知識・国際業務の申請を採用前からサポート

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では外国人本人の学歴・職歴と採用後に担当する業務内容との関連性が重要です。行政書士法人KENオフィスでは、採用予定者が要件を満たしているかの事前確認から、必要書類のご案内、申請書類の作成、入管への申請まで一貫してサポートします。


技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識や技術、外国の文化に基づく思考・感受性などを活かして、日本の企業等で働く外国人を対象とした在留資格です。
対象となるかどうかは職種名だけでなく、実際に担当する業務の内容、本人の学歴・職歴、雇用条件などをもとに個別に判断されます。


対象となりやすい職種

  • システムエンジニア・プログラマー
  • 通訳・翻訳
  • 貿易・海外営業
  • マーケティング・商品企画
  • 経理・法務などの専門業務
  • 民間企業等における語学指導 等

同じ職種名であっても、実際の業務内容によっては対象とならない場合があります。


採用前の学歴や職歴に関する確認

申請にあたっては採用予定者の最終学歴や専攻内容、これまでの職歴などが確認されます。大学や専門学校で学んだ内容、または過去の実務経験が採用後に担当する業務とどのように関連しているかを整理し、書類上で具体的に説明することが重要です。

学歴だけでは関連性の説明が難しい場合でも、これまでの職歴や実務経験によって要件を満たす可能性があります。採用を決定する前に確認しておくことで、申請上の問題を早い段階で把握できます。


大学や専門学校で学んだ内容と業務の関連性

特に専門学校卒業者の場合、取得した「専門士」または「高度専門士」の称号に加え、学校での履修内容と担当予定業務との関連性が重要な確認事項となります。

学校名や学科名だけではなく、成績証明書や履修科目などを確認し、学んだ内容が実際の業務にどのように活かされるのかを整理する必要があります。


採用後の業務内容にも注意が必要

申請時に説明した業務と採用後に実際に担当する業務が大きく異なる場合、在留資格上の問題につながる可能性があります。

申請書類には担当業務を抽象的に記載するのではなく、具体的な仕事内容や業務の割合などを整理して記載する必要があります。

また、採用後も申請時に説明した内容と実際の業務に相違がないかを継続して確認する必要があります。


企業側で準備する主な書類

必要書類は企業の規模や設立時期、申請の種類などによって異なります。一般的には、次のような書類を準備します。

  • 会社の登記事項証明書
  • 会社案内や事業内容が分かる資料
  • 決算書類や法定調書合計表
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 採用理由や担当業務を説明する資料
  • 組織図や業務分担が分かる資料

新設会社や決算期を迎えていない会社の場合は事業計画書などの追加資料が必要になることがあります。


外国人本人が準備する主な書類

  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 履歴書
  • 在職証明書など職歴を証明する書類
  • パスポート
  • 在留カード(在留資格の更新、変更時)
  • 専門士・高度専門士の称号を証明する書類
  • その他、学歴や職歴を確認するための資料

外国語で作成された書類については日本語訳が必要になる場合があります。


転職者を採用する場合の注意点

すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を採用する場合でも、新しい勤務先で担当する業務が現在の在留資格で認められる活動の範囲内であるかを確認する必要があります。

業務内容によっては、在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。また、転職後の業務が現在の在留資格に該当することを確認するため、就労資格証明書の取得を検討することもあります。

転職や退職により契約機関が変わった場合は、外国人本人による所属機関に関する届出も必要です。


申請前に確認する主なポイント

  • 学歴・職歴と業務内容の関連性が説明できているか
  • 担当業務の内容が具体的に整理されているか
  • 提出書類に相違や不足がないか
  • 雇用条件が適切に整備されているか

これらの確認は、不許可となるリスクを減らすことにつながりますが、許可を保証するものではありません。


ご相談から申請までの流れ

  1. お問い合わせ
  2. 初回相談・状況の確認
  3. 採用予定者の学歴・職歴・業務内容の確認
  4. お見積り
  5. 必要書類のご案内
  6. 申請書類の作成
  7. 地方出入国在留管理官署への申請
  8. 審査結果のご連絡

申請の種類や個別の状況により、手続きの流れが異なる場合があります。


よくあるご質問

専門学校卒業でも申請できますか

申請できる可能性があります。専門士または高度専門士の称号を取得しているか、学校で学んだ内容と採用後の業務に関連性があるかなどを確認する必要があります。学校名や学科名だけでなく、成績証明書や具体的な履修内容を確認したうえで判断します。

学歴と業務内容の関連が薄い場合はどうすればよいですか

これまでの職歴や実務経験によって、必要な専門性を説明できる場合があります。卒業した学校、専攻内容、職歴、担当予定業務などを確認し、申請できる可能性があるかを個別にご案内します。

転職する場合、在留資格を取り直す必要がありますか

転職しただけで、必ず在留資格を取り直す必要があるわけではありません。ただし、転職後の業務が現在の在留資格で認められる範囲に含まれているかを確認する必要があります。業務内容によっては在留資格変更許可申請や就労資格証明書の取得を検討します。

採用する外国人がまだ決まっていなくても相談できますか

採用予定者が決まる前の段階でもご相談いただけます。採用を予定している職種や業務内容を確認し、どのような学歴・職歴を持つ人材が対象となり得るかをご案内します。

必ず許可されますか

在留資格の許可は、提出された書類や個別の事情をもとに審査されるため、許可を保証することはできません。KENオフィスでは、採用予定者の経歴や担当業務を事前に確認し、申請に必要な準備や注意点をご案内します。